福島県道路公社(以下「公社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規程に基づき、公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のように定める。
福島県道路公社 |
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(適用)
第1条 公社が法第24条第1項の規程に基づき料金を徴収する自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は、公社の有料道路の料金の徴収施設この通行方法に従って及びその付近を通行しなければならない。
(定義)
第2条 この通行方法における用語の意義は、法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。
(料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法)
第3条 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
一 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。
二 通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。
(通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法)
第4条 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。<>
一 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。
二 通行車両は、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。
(閉鎖施設の通過の禁止)
第5条 通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。
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