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「身体障害者手帳」の交付を受けている身体障がい者の方が自ら運転する車両、及び「身体障害者手帳」または「療育手帳」の交付を受けており重度の障がいに該当する方が乗車する車両については、あらかじめ市町村福祉事務所等で所要の手続きを行い、通行時に料金所で手帳を呈示することで、割引料金にてご通行いただけます。ただし、他の割引制度との重複利用はできず、また、該当車種は「普通車」、「軽自動車等」の2車種のみで、かつ、営業用自動車は対象外です。更に詳しくお知りになりたい方は、道路公社(電話0248-41-2171)または最寄りの市町村福祉事務所等(手帳の発行を所管している事務所等)へお問い合わせください。通行の際には身体障害者手帳のほか、運転免許証、自動車検査証などの呈示をお願いする場合もありますのでご理解ください。 ■ 身体障がい者等割引通行料金表
回数券は、料金所及び県庁消費組合で販売しています。また支払い方法は現金のみです。回数券約款はこちら。
※ 県庁消費組合のいわき合同庁舎売店では、大型車、特大車のみを販売しています。 福島県道路公社の有料道路に係る料金の徴収施設及び 福島県道路公社(以下「公社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のとおり定める。 令和5年9月26日 福島県道路公社 (適用) 第1条 法第24条第1項の規定における運転者が通行させる自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は、この通行方法に従って公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。 (定義) 第2条 この通行方法における用語の意義は、法及び道路特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。 (料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法) 第3条 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。 二 通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 (通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法) 第4条 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止をしなければならない。 二 通行車両は、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 (閉鎖施設の通過の禁止) 第5条 通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。 ■ 問い合わせ及び連絡先
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